7.販売に免許等が必要な商材販売について

このページでは、販売に際して免許などが必要な商材を取り扱う場合の申請方法を説明します。

販売に免許等が必要な商材

医薬品・医療品、動物用医薬品、酒類、ふぐの取り扱いについては事前に申請をお願いいたします。
申請方法は、このページの下部にある「FAX表紙」と一緒に必要書類をFAX送信してください。

医薬品・医療品

医薬品を取り扱われる場合は、関連「許可証」をご提出ください。

「薬局開設許可証」もしくは「店舗販売業許可証」のいずれかのコピー

※平成21年6月の新法施行以前に許可を受けている場合は、
次の許可証のうちいずれかのコピーでも構いません。
・「薬局開設許可証」、「一般販売業許可証」、「薬種商販売業許可証」

動物用医薬品・医療品

医薬品を取り扱われる場合は、関連「許可証」をご提出ください。

動物用医薬品を取り扱われる場合は、「動物用医薬品店舗販売業許可証」をご提出ください。

※平成21年6月の新法施行以前に許可を受けている場合は、
次の許可証のうちいずれかのコピーでも構いません。
・「薬局開設許可証」、「一般販売業許可証」、「薬種商販売業許可証」

コンタクトレンズを取り扱う場合

医療機器として承認されているコンタクトレンズ(カラーコンタクトレンズ含む)を取り扱われる場合には、
「高度管理医療機器販売業」の許可証のコピーを提出していただく必要があります。

ふぐを取り扱う場合

ふぐを取り扱われる場合は、ふぐの取り扱いが可能な免許・許可証のコピーを提出していただく必要があります。

※ふぐ商品を仕入れて販売している場合は、仕入先から免許・許可証のコピーを取り寄せてご提出ください。

酒類を取り扱う場合

酒類を取り扱われる場合には、通信販売が可能な「酒類販売(製造)業免許」または、
「酒類小売業免許」のコピーを提出していただく必要があります。

免許・許可証 の内容を店舗情報ページに表示する

免許・許可書などの内容は、お買い物の手引き部分に掲載してください。
お買い物の手引きページの編集方法